ワクチン接種証明書の対象や申請などについて、ご質問への回答をまとめました。
「新型コロナワクチン接種証明書に関するQ&A」(令和3年10月1日版) [ PDF:349 ]
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
予防接種法に基づく新型コロナワクチン接種済みの方が、海外渡航の際、渡航先への入国時をはじめ、現地での飲食店・施設の利用時等や日本への入国後・帰国後の待機期間に関する新たな措置を受ける際にも活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。NEW※令和3年9月27日より、「防疫措置の緩和等が認められる対象国に渡航する場合に限って申請」という要件が撤廃されました。
ワクチン接種証明書の概要
接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村(特別区を含む。以下同じ。)で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
当分の間は、書面による交付となります。接種証明書のデジタル化については、年内を目途に実現できるよう検討を進めております。接種証明書を電子的に表示する上で必要な二次元コードの規格については、国際的な公開規格(ICAO VDS-NC、SMART Health Cards)とすることを想定しております。