海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明により入国時において防疫措置の免除又は緩和を受けることが可能な国・地域を示すものであり、一部の国・地域において公共施設、レストラン等への立入りに際して同証明が使用可能であることを保証するものではありません。
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html#Indonesia2
現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は入国にあたり、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています。所定のフォーマットは次の通りです。
なお、令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
【日本への帰国・入国後の水際対策措置に関する注意点】
(1) 日本への帰国・入国に際しては、水際対策に係る各種措置(出国72時間前検査証明書の提示、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約等)の対象となります。日本への帰国・入国時の水際措置の詳細については、下記HPを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(2) 「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」等から日本への帰国・入国に際しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間、6日間又は10日間待機いただき、入国後3日目、6日目又は10日目に改めて検査を受けていただくことになります。「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」等の一覧については、以下のHP上の3(2)及び(3)をご参照いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
3) 10月1日以降、検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないことになりました。
また、検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている、水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域及び水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないことになりました。
有効とされるワクチン接種証明書の要件等を含む詳細については、下記HPを参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html