米国への海外渡航・滞在に必要な陰性証明書とは?

PCR検査情報

現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は入国にあたり、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています。

渡航先によって必要な書類やフォーマットが違います。

各国それぞれ必要な書類やフォーマットを確認する場合は外務省【海外安全ホームページ】より確認することができます。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html

米国

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html#UnitedStatesGuam2

米国時間2021年11月8日から、米国への入国(空路)に際しては、18歳以上の非移民である非米国市民に対し、ワクチン接種証明の提示が義務付けられる(一部免除あり。※)。

また、2歳以上の全ての乗客は(接種完了者は米国行きフライト出発前3日以内、接種未完了者は出発前1日以内に取得した)新型コロナウイルス検査の陰性証明書が必要である。

上記に加え、全ての渡航者に「宣誓書」の提出が求められる。

  • 以下の者は、「宣誓書」等を航空会社に提示することで免除される。
  •  18歳未満の者
  •  健康上、ワクチン接種が禁忌である者(医師の署名等が記載されたレターが必要。)等

ワクチン接種証明の免除を受けて入国した場合、米国入国から3~5日後の検査、及び陰性であっても7日間の自己隔離の手配が必要(ただし、18歳未満の者については、ワクチン接種証明を保持する大人に同伴して入国する場合は、コロナ感染が疑われる症状が無い限り、隔離は不要。また、過去90日以内にコロナ陽性より回復したとの証明がある場合を除く。)。

(グアム)

 全ての渡航者に、政府指定施設における10日間の強制隔離が課される。ただし、隔離5日目又は6日目に任意で検査を受けて陰性だった場合は、7日目の隔離完了後、強制隔離措置は解除される。なお、検査を受けないことを選択した場合は、10日目まで強制隔離措置が継続される。

 10日間の強制隔離措置は、①写真付き身分証明書、②ワクチン接種記録、③ワクチン接種証明書及び④陰性証明書を入国時に提示した場合には免除される(④はグアムへの出発前3日以内に受検したPCR検査、又は出発前1日以内に受検した抗原検査の陰性証明書であること。)。

 ※上記措置の詳細や隔離措置の免除対象等については、在ハガッニャ日本国総領事館HP(https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)を参照。

(ハワイ州)

 直行便で渡航する日本人を含む外国籍の渡航者については、ワクチン接種証明書及び出発前3日以内に受検した新型コロナウイルス検査(PCR NAAT検査又は抗原検査)の陰性証明書の提示が必要である。

 ※上記措置の詳細については、在ホノルル日本国総領事館HP(https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)を参照。

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