唾液を用いたPCR検査の導入について

厚生労働省

新型コロナウイルス感染症の診断における鼻咽頭ぬぐい液及び唾液の有用性について、発症から9日以内であれば、両者で良好な一致率が認められるとの研究結果が示されました。

この結果をもとに、「症状発症から9日以内の者については唾液PCR検査を可能」とすることとしましたのでお知らせします。

記

1 唾液を用いたPCR検査の導入について

2 唾液を用いたPCR検査に係る厚生労働科学研究の結果について
(「新型コロナウイルス感染症の診断における鼻かみ鼻汁及び唾液の有用性の検討」
研究代表者:国際医療福祉大学成田病院 加藤康幸)

(参考)新型コロナウイルス感染症に関するPCR等の検査体制の強化に向けた指針(概要)

以上

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