陰性証明書-有効な「出国前検査証明」フォーマット

厚生労働省

現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は入国にあたり、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています。所定のフォーマットは次の通りです。

 なお、令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。

有効な「出国前検査証明」フォーマット

令和3年3月19日以降、検査証明書を提出できない方(日本人を含む。)は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

 その他、入国時に提示・提出する誓約書・質問票、入国後に求められる防疫措置等、最新の情報は、厚労省ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

 検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く

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