新型コロナウイルス感染症に関する検査について

厚生労働省

・ PCR検査に医療保険を適用することとしました(3月6日~)。これにより、保健所を経由することなく、医療機関が民間の検査機関等に直接依頼を行うことが可能となり、民間検査会社等の検査能力の更なる活用が図られることになります。

・ 新型コロナウイルス感染症の診断における鼻咽頭ぬぐい液及び唾液の有用性について、発症から9日以内であれば、両者で良好な一致率が認められるとの研究結果が示されました。
この結果をもとに、6月2日、「症状発症から9日以内の者については唾液PCR検査を可能」とすることとしました。

唾液を用いたPCR検査の導入等について(6月2日掲載)

・また、7月17日より、無症状の方に対しても、唾液を用いた検査を活用できることとなりました。

無症状者の唾液を用いたPCR検査等について(7月17日掲載)

(参考)第44回厚生科学審議会感染症部会(7月15日持ち回り開催)

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